群馬県議会 2022-10-04 令和 4年第3回定例会環境農林常任委員会(環境森林部関係)-10月04日-01号
古巻公民館の土地でスラグが原因とみられる基準を超えるふっ素・ふっ素化合物が検出されたため、工事が止まり、渋川市と大同特殊鋼㈱が協議していると聞いている。大同特殊鋼㈱、㈱佐藤建設工業の責任として撤去させるべきと思うがどうか。 ◎藤城 廃棄物・リサイクル課長 渋川市の管理地であり、対応に関して渋川市から相談があれば、これまでどおり必要な助言を行う。
古巻公民館の土地でスラグが原因とみられる基準を超えるふっ素・ふっ素化合物が検出されたため、工事が止まり、渋川市と大同特殊鋼㈱が協議していると聞いている。大同特殊鋼㈱、㈱佐藤建設工業の責任として撤去させるべきと思うがどうか。 ◎藤城 廃棄物・リサイクル課長 渋川市の管理地であり、対応に関して渋川市から相談があれば、これまでどおり必要な助言を行う。
◆伊藤祐 委員 ふっ素はどのように処理しているのか。 ◎藤城 廃棄物・リサイクル課長 ふっ素については、くみ上げた段階で基準値を超過していないため処理はしていない。 ◆伊藤祐 委員 本来は最終処分場に水処理施設を設置すべきであり、実際に設置する計画があると聞いているが、その進捗はどうか。 ◎藤城 廃棄物・リサイクル課長 事前協議手続中であり、周辺住民への説明会を行っている。
│3・5・24│ │ │ │ │ │ │ │全会一致 │ │ │ │ │ │ │ │可 決│ ├──────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │議第9号議案│温泉旅館業に係るほう素及びふっ素
続いて、「温泉旅館業に係るほう素及びふっ素の排水規制に関する意見書」の発議についてですが、これは、温泉に含まれるほう素及びふっ素は自然由来のものであり、旅館業によって増加させているわけではないことなどから、温泉旅館業に係るほう素及びふっ素の暫定排水基準を現状のまま継続するよう国に要望するものであり、採決の結果、全会一致をもって本委員会から発議することに決定いたしました。
◆牛木義 副委員長 (以上、意見書の発議について「温泉旅館業に係るほう素及びふっ素の排水規制に関する意見書(案)」により説明した。) ○今泉健司 委員長 本意見書案について御協議願います。 修正等ある方はいらっしゃいますか。 (「なし」の声あり。) ○今泉健司 委員長 それでは挙手により賛否を採ります。
───────────── ほう素、ふっ素等の排水基準への対応に関する意見書(案) 水質汚濁防止法に基づく排水基準のうち、ほう素、ふっ素等については、平成十三年七月に一律の排水基準が設定されたが、一部の業種の排水処理技術が開発途上にあることから暫定の排水基準が設定され、これまで暫定基準の適用期限が延長されてきた。
・5・25│ │ │ │ │ │ │ │全会一致 │ │ │ │ │ │ │ │可 決 │ ├──────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │議第6号議案│温泉旅館業に係るほう素及びふっ素
続いて、「温泉旅館業に係るほう素及びふっ素の排水規制に関する意見書」の発議についてでありますが、平成13年に水質汚濁防止法の排水基準に「ほう素」と「ふっ素」が追加されましたが、温泉を活用する旅館ではその処理対策が困難なため、現在、平成31年6月30日までの暫定基準が設定されています。
◆酒井宏明 委員 渋川地区広域市町村圏振興整備組合の小野上最終処分場の搬入路で鉄鋼スラグが使用されており、平成29年9月の調査で、ふっ素が基準値の4倍以上の3.7㎎/L、六価クロムが基準値を超過したが、この調査結果について把握しているか。
この上乗せ条例で県の基準を定める際に引用しているふっ素及びその化合物に係る国の排水基準値の変更があったために規定の整備を行うものです。 次に、改正の内容でございますが、ふっ素及びその化合物については、ほうろう鉄器製造業、うわ薬製造業、電気めっき業の3業種で、国の暫定基準が強化されておりまして、条例で上乗せ基準を設定してございます。
その結果、新聞にも発表させてもらいましたけれども、それぞれ全ての工事箇所、周辺のいずれの井戸からもふっ素、それから六価クロムは環境基準値以下であったということが確認されました。
次に、意見書の発議についてでありますが、第11号請願の願意を受け、水質汚濁防止法における暫定排水基準の延長などを求める「温泉旅館業に係るほう素及びふっ素の排水規制に関する意見書」について、全会一致をもって可決し、委員会から別途発議いたしました。 このほか、委員会の所管事項について各般の議論が行われましたので、以下、その主な項目について申し上げます。
│ │〃 │ │ │)制定を求める意見書 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤ │議第39号議案│温泉旅館業に係るほう素及びふっ素
3の地下水の状況では,89地区で調査を行い,ほとんどの地点で環境基準を達成しておりますが,テトラクロロエチレン,これはクリーニング業等の溶剤として使用されるものですが,これが1地区,硝酸性窒素及び亜硝酸生窒素について7地区,ふっ素について1地区で環境基準を超えております。
│ │ │ │議第14号議案│ │ 〃 │ │ │ 〃 │ 〃 │ │ │る意見書 │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │旅館業に係るほう素及びふっ素
最後に、意見書の発議でありますが、一部採択した請願第19号の願意を受けた「旅館業に係るほう素及びふっ素の排水規制に関する意見書」並びに「『エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業』及び『環境対応車への買い換え・購入に対する補助制度』の延長を求める意見書」、「農山村の多面的機能を維持する施策の推進を求める意見書」、「農業共済事業の健全な発展を求める意見書」をいずれも全会一致をもって委員会から発議
多久和忠雄 上代 義郎 岡本 昭二 島田 三郎 藤山 勉 絲原 徳康 福間 賢造 小沢 秀多 大屋 俊弘 中村 芳信 田中八洲男 井田 徳義 藤間 恵一 加藤 勇 中島 謙二 池田 一 (別紙) 水質汚濁防止法に基づく排水基準の旅館業への 適用に係る経過的な措置等に関する意見書 平成13年6月の水質汚濁防止法施行令の一部 改正により、ほう素、ふっ素
JR荒木駅構内のJR九州用地の表層調査におきまして、基準値を超えた六地点につきまして深さ方向の調査を実施しました結果、三地点で基準値を超過するふっ素を検出いたしました。その他の項目については、すべて基準値以下でございます。
理由については、ここに書いてございますけれども、ほう素、ふっ素等のものにつきまして、製造工場とは異なるということから、井戸水を掘って地下水でやるような形でしたとしても、自然環境につながらないというふうなこと、それから除去装置がかなり高いということでございまして、これらの理由から、旅館業で一律にこの基準を達成することは困難であるという、こういう理由から水質汚濁防止法による排水基準を定める省令から旅館業
次に、「旅館業に対するほう素及びふっ素に係る水質汚濁防止法に基づく排水基準の適用に関する意見書」についてであります。 平成13年に、硼素、弗素等に係る排水基準が水質汚濁防止法に基づき設定され、旅館業も排水に対する基準の適用を受けることになりました。